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1996年創業の信頼と実績 (株)飯塚解体
改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。 これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、 「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されました。 1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可が必要になります。 弊社でも、無事に許可を追加することができました。
小さな建物からビルまで、茨城、千葉、埼玉の解体工事は飯塚解体〒300-2506 茨城県常総市三坂町2721-1 TEL: 0297-22-9750 FAX:0297-38-4700