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建設許可で新設された「解体工事業」を取得

改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。
これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、
「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されました。
1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可が必要になります。
弊社でも、無事に許可を追加することができました。

 

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